軽度発達障害診断基準
   
広汎性発達障害診断基準〔DSM-W〕  
 

A.(1)・(2)・(3)から合計6つ(またはそれ以上)、うち少なくとも(1)から2つ、(2)と(3)から1つずつの項目を含む。 
 
(1)
 
対人的相互反応における質的な障害で以下の少なくとも2つによって明らかになる。
 
 a
 
 目と目で見つめ合う、顔の表情、体の姿勢、身振りなど、対人的相互反応を調節する多彩な非言語性行動の使用の著名な障害。
 
 b
 
 発達の水準に相応した仲間関係を作ることの失敗。
 

 
 c
 
 楽しみ、興味、成し遂げたものを他人と共有すること(例:興味のあるものを見せる、持ってくる、指さす)を自発的に求めることの欠如。
 
 d
 
 対人的または情緒的相互性の欠如。
 

 
(2)
 
以下のうち少なくとも1つによって示される意思伝達の質的な障害。
 

 
 a
 
 話し言葉の発達の遅れまたは完全な欠如(身振りや物まねのような代わりの意思伝達の仕方により補おうという努力を伴わない)。  
 
 b
 
 十分会話のあるものでは、他人と会話を開始し継続する能力の著名な障害。
 
 
 
 c
 
 常同的で反復的な言語の使用、または独特な言語。
 
 
 
 d
 
 発達水準に相応した、変化に富んだ自発的なごっこ遊びや社会性を持った物まね遊びの欠如。  
 
(3)
 
行動、興味および活動の限定され、反復的で常同的な様式で、以下の少なくとも1つによって明らかになる。  
 
 a
 
 強度または対象において異常なほど、常同的で限定された型の、1つまたはいくつかの興味だけに熱中すること。  
 
 b
 
 特定の、機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわるのは明らかである。
 

 
 c
 
 常同的で反復的な衒奇的運動(例えば、手や指をばたばたさせたりねじ曲げたり、または複雑な全身の動き)。
 
 d
 
 物質の一部に持続的に熱中する。
 

 
 

B.3歳以前に始まる、以下の領域の少なくとも1つにおける機能の遅れまたは異常:(1)対人的相互作用、(2)対人的意思伝達に用いられる言語、または(3)象徴的または想像的遊び。

C.この障害はレット障害または小児期崩壊性障害ではうまく説明されない。
 
 


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